定期借地権付きマンション

マンションの購入に向けて物件を探していると、周囲のマンションに比べ、築浅でも割安なマンションを見かけることがあるるかもしれません。
こういったマンションの情報をよく見てみると「定期借地権」という条件がついていたりします。
「定期借地権」付きマンションとはどういう意味なのでしょうか?

定期借地権付きマンションとは

定期借地権とは新法(借地借家法)における借地権を指します。
定期借地権の特徴としては、存続期間が50年と長いのですが、法定更新できず期間満了時、更地にして地主に返還しなくてはなりません。
近年、定期借地権付き、「定借マンション」として分譲が始まり、その価格の安さから話題になりました。

定期借地権付きマンションのメリット

定借マンションは価格の安さの他にも次のようなメリットがあげられます。

比較的割安で購入可能

一般的なマンションは敷地権という土地と建物が一体となって登記される権利形態になっています。
定期借地権付きのマンションは土地を利用する権利が、借地権となるため権利価格が安くなり、物件価格も安くなるわけです。
同じ地域やグレードの一般的なマンションに比べ、2~3割安くなるといわれています。

固定資産税・都市計画税がかからない

マンションを購入すると、取得時に不動産取得税が発生し、保有している間は固定資産税・都市計画税が発生します。
一方、定期借地権付きマンションの場合、土地を所有しているわけではないため、これらの税金がかかりません。

人気のある場所に多い

定借マンションは銀座や渋谷など人気のある場所の物件も多く存在します。
通常なら地価や物価も高すぎて、住むことの難しい立地でも、定借マンションなら可能だったりするため、掘り出し物を探すイメージで物件探しをしてみてはいかがでしょう。

定期借地権付きマンションのデメリット

価格が比較的安く、人気のある場所に建てられることの多い定期借地権付きマンションですがデメリットも存在します。

借地期限がきたら土地を返還しなくてはならない

定期借地権には存続期間が50年と決まっています。期限になったら建物を取り壊し更地で返さなくてはなりません。
そのため、期限にはマンションを退去しなくてはならなくなり、取り壊し費用も負担します。
最終的にマンションを手放すことになるので、資産として遺すのは向きません。

地代が発生する

固定資産税・都市計画税はかかりませんが、土地を借りている以上、毎月地代が発生します。
地代は当社の借地契約で決まっていますが、経済状況によって増減することもあるので注意が必要です。

売却しにくい

何らかの理由でマンションを売却する場合、借地権の残存期間によっては、居住できる期間が少なくなるわけですから買い手がつかず売却が難しくなります。